実務、受験、雑感等を適当に書きます。懲戒にならない程度に。
新人司法書士の告白 
さらっさら、ございません
2008-11-19-Wed  CATEGORY: 司法書士実務
私は、司法書士のバッジが大好きである。


嫌いな本職も多いと聞くが、


周りがプラチナのシルバーで、中央の紋章が18金という、


色の組み合わせもいい。


全てがキンキラキンでないところが良い。


よって、普段からスーツには付けっぱなしにしている。


ヨメも司法書士のバッジのデザインが好きらしい。


そんなヨメにも、とうとうバッジが届いた。


補助者バッジである。


司法書士のバッジを頭に思い描きながら、


補助者バッジとご対面したヨメが凍りついた。


私も凍りついた。


諸行無常。


ちっぽけな人間の短い一生とはなんと虚しいものか、


と、問いかけるごときそのセンス。


ヨメ「・・・・・・・・・」


私「ま、まあイヤだったら付けなくてもいいよ」


ヨメの視線が、私のバッジに釘付けになる。


私「な、何だ?」


ヨメ「それ」


私「お、おう」















ヨメ「くれ」














くれと言われてもやれるものか、コマンタレブー。













・・・・・・・・・。


こんばんは、


そんなアナタにジュテーム、


あおあげはです。


地裁の本人訴訟をしているが、


当初、送達場所(裁判所からの書類が届く場所)に困った。


依頼人は、自宅でも就業場所でも受け取りたくないと言う。


司法書士の事務所を送達場所にできるのか?


単に受け取るだけの使者だから、全然問題ないという先生もいれば、


司法書士の代理権の範囲が簡裁の140万円以内ということを考えれば、


非弁行為ととられる行為は控えるべきだ、と厳格に解釈される先生もいる。


私自身は非弁行為などする気は、さらっさら


のサラサーティ♪


じゃなかった、


さらっさら、する気はないので、


地裁に聞いてしまえ。


私「すいません。書類の作成を依頼された司法書士ですが、これこれこういう事情で私の事務所を送達場所にしても良いもので?」


地裁「別にかまわんぞよ。訴状にそう書いておけば、バンバン送達するぞよ」


私「ビリーバンバン送達していただけるので?」


地裁「ビリーはともかく、バンバン送達するぞよ」


私「ビリーはともかく、とおっしゃいますが、私にとってはビリーの方が重要です」


地裁「友達か?」


私「マブです」


地裁「それなら、まあよい。とにかくバンバン送達するぞなもし」


私「ありがとうござい。では、そのように」


地裁が良いというなら良いだろう。


しかし、代理権がない以上、書類が届いたところで、


それを依頼人に見せて、依頼人の反論を書面にするだけ。


まあ、そもそも弁護士がつかなければ、依頼人の利益を害するようなら、


さっさと弁護士に回しているし、


どこからどう見ても、


ハッキリ言って何の論点もない訴訟だったので。


・・・・・・・・・。


前にも書いたが、


代理権使った仕事しようとする人は、


代理権の範囲と非弁の境界に、


一度は悩むことであろう。







拍手コメントをくださった わかば さんへ。


不動産登記法ですか。


ある地点を過ぎると、


サクサクわかるようになりますよ。


その地点に到達するまで、理解しにくい期間を辛抱できるかが、


カギのような気がしますね。


002番は差し上げます。もらってください(笑)。



拍手コメントをくださった熊さんへ。


おっしゃるとおりです。


そうなれば、良いですね。


そうなるように、


ひとつひとつの仕事を、


丁寧にこなしていくだけです。


007番は差し上げます。もらってください(笑)。


・・・・・・・・・。



拍手コメントをくださった猫さんへ


バッジはあげられないので、


会員番号もらってくださ〜〜い。












ページトップへ  トラックバック0 コメント4
コメント

管理者にだけ表示を許可する
 
純金は・・・
コメントみうら | URL | 2008-11-22-Sat 16:47 [EDIT]
国会議員や弁護士は、オプションで純金もあるそうですが
司法書士もあるのですか・・

http://blog.goo.ne.jp/xxxxxxx1234567
コメントあおあげは | URL | 2008-11-24-Mon 01:48 [EDIT]
18金のようです。

と言っても私自身は、

純金と18金がどう違うのかサッパリなのですが(笑)。
コメントhide | URL | 2008-11-25-Tue 13:05 [EDIT]
送達場所の問題は気になりますよね。

小山弘先生はこの問題について「裁判所書記官が良いと言ってもそれが法解釈として正しいことにはならない。」とおっしゃってました。
しかし私もビリーバンバン送達していただいた方が助かるのは間違いない。。。
コメントあおあげは | URL | 2008-11-26-Wed 22:50 [EDIT]
おっしゃるとおりです。

私も住所と就業場所以外に、

実家とか、信頼できる友達の住所とかないのかとか、

聞いたのですが・・・。

本人の電話番号を記載しておいたので、

送達はともかく、期日の連絡とかは本人へと思っていたのですが、

「期日の連絡等も便宜上、こちらへさせて下さい」

と裁判所から電話がかかってきました。

法的にどうのではなく「便宜上」です(笑)。


トラックバック
TB*URL
<< 2009/11 >>
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 - - - - -


余白 Copyright © 2005 新人司法書士の告白 . all rights reserved.