実務、受験、雑感等を適当に書きます。懲戒にならない程度に。
新人司法書士の告白 
口述試験を撃て!
2007-09-29-Sat  CATEGORY: 司法書士受験
にゃんにゃんにゃーん♪


こんばんワイン。


あおあげはでつ。


・・・・・・・・・(「コイツはもう、死んでいる」byけんしろ)。


これって著作権侵害?


では本題。


司法書士試験は筆記試験が終わると、


次は口述試験である。


筆記試験に比べると、


はっきり言って、


ちょろい。


・・・・・・・・・。


なんて言っても、筆記の合格者は、


最終合格するまでは多少ハラハラであろう。


でも、ちょろいもんはちょろい。


私が口述試験を受けた際は、


試験官Aと試験官Bの計二名の試験官がおり、


試験官Aが不動産登記法の質問をした後、


試験官Bが商業登記法の質問をし、


最後また試験官Aに戻って司法書士法という形式であった。


試験官には色々なタイプがいると聞くが、


私を担当した試験官は双方とも年配で強面だったが、


とても優しい試験官であった。


と言ってもニコニコしていたわけではない。


もう一年前のことなので覚えていない部分も多いが、


不動産登記法に関する質問の一部分を再現してみよう。


言っとくが、私はものすごい緊張していた。


試験官A「ところで権利能力なき社団は、その社団名義で登記ができますか?」



私「んんんん・・・できますっ!」



試験官A・B「・・・・・・・・・」



これだけをもってしても、


私がどれだけ緊張していたかがわかっていただけると思う。


あの時の、


目が点になった試験官二人の表情を、


コイツ本当に筆記通過してきたのかという表情を、


私はきっと一生忘れないであろう。


試験官A「・・・できるの?」


私「はい?」


(あ・・・あれ?ものすごい自信タップリに答えちゃったけど違ってんのかな?いや、でもできるよな)


試験官A「もう一度聞くよ。よーく聞いてね」


私「は・・・はあ」


質問している試験官Aどころか試験官Bまでググッと身を乗り出し、



試験官A「で・き・る・の?」



私「・・・できまへん」


ここまできて、やっと私は平常な普段なら決してありえないようなミスを犯していることに気づいた。それはつまり、


   民事訴訟法第29条・・・法人でない社団又は財団で代表者
               又は管理人の定めがあるものは、
               その名において訴え、又は訴えら
               れることができる。


権利能力なき社団が訴訟当事者になれることとごっちゃにしていたわけである。


私「ええと・・・代表者名義か、社員全員の共有名義でしか・・・」


試験官A・B「そーだよね(なぜかハモる)」


そう言って見るからに安堵のため息をつき、


椅子にもたれる試験官A・B。


そう、あの時の私は、



合格させたい試験官に胸をなでおろされる受験生。


・・・・・・・・・。


それでも合格しましたから。


ただ試験を終えた後の待合室の同期達は、


皆わずか10分程度の間に、


魂を根こそぎ引き抜かれたような、


ぐったりした表情をしていた。


口述試験は、緊張との戦いである。


ああ、ちなみに名誉のために言っておくと、


司法書士法の質問には全てスラスラと完璧に答えた。


私は筆記試験の合格発表後、


「いくら落ちない口述と言ったって一科目も答えられないんじゃ、さすがにまずいんじゃ」


という不安にかられた。


七月の筆記試験を終えて、


2、3割方合格を確信していた私は(低いなー、おい)


筆記試験の合格発表まで何の勉強もしていなかったので、


筆記試験の合格発表から口述試験までの短い期間で、


総復習できるとなると、分量の多寡からいって司法書士法しかなかったのである。


私の中では司法書士法のピークは、


筆記試験時ではなく、


明らかに口述試験時であった。


一問ぐらい完璧に答えておかないと・・・という不安をお持ちの筆記試験合格者の皆さん、


司法書士法、オススメ。


まあ、私にこんなこと言われんでも、


分量の違いを見たら、皆さん司法書士法を選ぶんだろうがね。



拍手コメントを下さったSさんへ。


おおう!


合格おめでとうございます。


研修で私を見たいのですか?


そうですね、私の顔は、


妻夫木聡ばりのイケメンを、


タンクローリーで二度ほど轢き、


ミキサーにかけてドロドロの液状にしたものを、


レンジでチン♪


した後のような顔です(泣)







 

ページトップへ  トラックバック0 コメント0
あおあげはは見た!
2007-09-28-Fri  CATEGORY: 雑感
本試験から一夜が明けた。


合格された方、おめでとうございます。


研修でお会いしましょう。


残念ながら不合格だった方。


割とあっけらかんとしてらっしゃる方もあれば、


一回目の試験で不合格になった時の私のように、


どん底にいる方もいらっしゃるでしょう。


ちなみに私は不合格だった時、


泣きました。


えんえん泣きました。


どん底の方はしばらく、


ぼんやりした時期が続くでしょう。


でも、今後の進路に迷っても、


皆さんそれぞれで克服されるでしょう。


それでも迷った時は、


自分が使っているテキスト、過去問、六法その他全ての参考書を、


一つに積み上げてみて下さい。


人によっては多すぎて、


崩れてしまって、積み上げられないかもしれません。


私の場合はそれを見て、


「今やめたら、これが無になるのか・・・」


そんな感じでした。


でもまあ、人それぞれですから。


では本題。


私は小さな頃、


新聞記者になりたかった。


小学生の頃、


校内新聞の編集長をしていたこともある。


今は新聞業界にとっては、


インターネット等の普及や広告費の減少により、


大変厳しい状況のようであるが、


私は今でも新聞の手触りもインクの匂いも、


そして何より活字が、


とても好きである。


世の中にはある業種に絞った新聞が存在するが、


もし「司法書士新聞」なるものができるとしたら、


ぜひ編集長に立候補したい。


目玉のコーナーは、ズバリ、


「あおあげはは見た!」


のコーナー。


・・・・・・・・・。


なんか陳腐だが、まあいいか。


全国の司法書士から、


ランダムに選んだ人間を、


不意打ちで突撃取材。


人柄、業務内容、地域の人々の評判から性的嗜好まで全てを取材。


財布の中身も当然見せてもらう。


うっかり、キャバレーのおネエさんの名刺がボロボロ出てきて、
 

「ああ、ちょっと待って片付けるから。ここカットね」


などと言っても、


一切、容赦しない。


すべてを写真に収め、白日の下にさらす。


その記事が元で奥さんとのイザコザが発生した場合は、


追加取材。


離婚や財産分与の裁判、調停までナメるように取材し、


全国の司法書士の実務に役立つよう、


生身で題材を提供していただく。


全国の司法書士が震えおののく、


敏腕編集長、


その名は、


あおあげは。


イエス、


あおあげは。


とは言っても、お堅い記事ばかりではなんなので、


「我が町の美人司法書士見〜つけた!」


なんてコーナーも用意しておく。


当然毎回写真をのせるが、


すべて冬でもかまわずビキニ写真。


ただし、アイコラである。


・・・・・・・・。


ただし、取材される女性司法書士には、


自分の首から下に誰のボディを使用するかの、


選択権はある。


それと、たとえ結婚していても、全員独身ということにする。


インタビューの最後にはお決まりのセリフ、


「え〜とお、結婚するならあ、絶対司法書士の男性がいいです!」


これで全国の独身書士の購読率はうなぎのぼり、


人呼んで、


販売部数増の鬼、


泣く子も黙る敏腕編集長、


その名は、


あおあげは。


つーか、


これじゃ単なるゴシップ紙じゃねーか。


新聞紙面の下の欄には、


司法書士にとって有益な情報及び広告のみを掲載する。


例えば、地方の司法書士で、


年を取り、後継者を募集している情報や、


求人の情報が得にくい、


同じく地方の補助者募集の広告などをのせる。


こんな新聞、


あったらいかが?





拍手コメントを下さったSさんへ。


これからは、


がんばって、


ブイブイいわせたいと思います。


今までは、


ブヒブヒ言っていただけのような、


気がするので(笑)














ページトップへ  トラックバック0 コメント0
ワシが代理で
2007-09-24-Mon  CATEGORY: 司法書士実務
不動産の売買において、


未成年者所有の不動産を売却するとなれば、


当然のことながら、その未成年者単独でできる行為ではない。


  民法5条・・・未成年者が法律行為をするには、その法定
         代理人の同意を得なければならない。


ということである。


私が子供の頃、中古のゲームソフトをショップで売る際に、


親の同意書を取られたのは、


きっと後で取消しをくらわない為だったのだろうと、


今になって思う。


同じように不動産の売買でも、未成年者の不動産を売却する際は、


親の同意を得て、


添付書類として不動産登記令にある、


親権者の同意を証する情報を添付情報としてくっつけて、


移転登記を申請する。


かと言うと、


そんな面倒なことはしない。


受験生の方なら、ビビッときたと思うが、つまり、


   民法824条・・・親権を行なう者は、子の財産を管理し、
            かつ、その財産に関する法律行為につ
            いてその子を代表する。


条文上は包括的な代理権という意味で「代表」という語が使用されて
いるが、


要は代理権である。


だって、読んで字のごとく法定「代理」人だから(笑)


つまり未成年者本人に親の同意をくっつけて行なうか、それとも未成年者を登場させずに法定代理人たる親に全部やってもらう方のどっちが面倒でないかと言ったら、


後者である。


したがって、上記のような売買の場合、「親権者の同意を証する情報」
なんぞは、受験勉強と違って登場する余地がない。


ただし、他の事務所や司法書士のやり方は知らない。


あくまで私のやり方である。


ところで、少し前から巷では、


10代の性の乱れが話題となっているようだ。


いかんね、キミ。


そういうことは、


結婚するまでしたらアカンよ(ええっ!)。


「早い内から、きちんとした性の知識を教え込むべきだ」


という考えがどうやら主流のようだが、


いつものように、


何の解決にもならない私の意見を述べるならば、


法律行為だけでなく、性行為にも親の同意が必要であると、


民法に定めてはどうか?


「ねえ母さん、今日J子ちゃんとOOOしたいんだけど?」


「しょうがないわねえ、じゃあ今ちょちょっと同意書に署名押印
するから、ちゃんとラブホのフロントで提示するのよ」


「は〜い♪」


みてーな。


・・・・・・・・・。


ちなみに、行為の場がJ子ちゃんの部屋で、


両親の不在中に、その同意を得ないまま、事に及んだ場合は、


その性行為は取り消しうる行為となる。


当然のことながら、


出したモノは戻していただかねばなるまい(どーやって?)。


・・・・・・・・・。


この場合、「子供ができちゃったらどうするの?」という
突っ込みを受けることが考えられるが、


そんなことを、


私に言われても困る。


・・・・・・・・。


ただ法律行為と違って、気をつけねばならないことは、


性行為の場合はあくまで「同意」で「代理」はイカンということである。


「オヤジ、今日クラスのアイドルのN美ちゃんとさあ・・・」




「じゃ、じゃあワシが!ハアハア」



では無権代理よりタチが悪い。



「お母さん、今日ね、初めてね、あのね、めっちゃイケメンのA先輩とね・・・」




「じゃ、じゃあ、アタシが!最近お父さんともごぶさたで、今じゃ年に一回結婚記念日だけでブツブツ・・・」



では表権代理よりタチが悪い。



・・・・・・・・・。


・・・・・・・・・。


すみませんでした。


ですが、


ここまで読んで下さった、そこのアナタ。


もう後の祭りです。


自分のカラダの匂いを嗅いでごらんなさい。


臭うでしょう。


ほのかな「あおあげは臭」が。


ファブリーズしたってムダです。


ああ、ちなみに、


やっと新居のネットが開通したので、


更新のギアを上げます。


迷惑ですか?




拍手コメントを下さった方へ。


そんな課があるんですか。


初めて聞きました。


ちなみに私の目下の天敵は、


市区町村役場ではなく、


法務局の印紙売り場のオバちゃんです。


「登記印紙」だって言ってるのに、


収入印紙を売られた。


しかも2回も(泣)。





















ページトップへ  トラックバック0 コメント0
アイム、ジョニー
2007-09-20-Thu  CATEGORY: 雑感
外回りで各地の役所を巡ると、


昔とは大分様変わりしたなあ、と思う。


この間行った、さる市役所なんかは、


正面玄関入ってすぐの「総合受付」なるブースに、


大企業の受付のような、


かわいらしい制服を着た若いおネエさんがいて、


思わず人生初のナンパをしそうになった。


「ハーイ!アイム、ジョニー!」


誰だよ。


ミッチェルの方がいいか。


そういう問題か?


・・・・・・・・・。


まあ、私の「ナンパ」は「難破」と同義なので、


一生しないだろう。


というよりそもそも、


人生そのものが難破しかけている。


しかし一口にナンパとは言っても、


私のように一度もしたことがない人間からすると、


見ず知らずの女の子に、なんて声をかけるのだろう?と思う。


私が、10代20代の頃は、


「そこの彼女、お茶しな〜〜い?」


だった気がする。


私の高校の同級の友人で昔、「お茶しな〜〜い」と街で誘った女の子を、


ある牛丼屋に連れ込み、


ホントに緑茶を飲ませたヤツがいるが、


本人はイケると思ったらしいが、


イケるわけないだろ。


しかし、友人よ。


イケてはなくても、


キサマは間違ってはいない。


そーだよな。


オレら日本人だもの。


お茶って言ったら緑茶だよな。


ほーじ茶でもよいが。


・・・・・・・・・。


ちなみに私の嫁になる女性は、


一度もナンパをされたことがないらしい。


私がそこのところをつつくと、


「ナンパされたことがないって言っても、日本人の男にされたことがないだけで、トルコ人にされたことはある!!!」


・・・・・・あっそ。


さようなら。


行ってらっしゃい、イスタンブール。


さて、役所が様変わりしたという話だが、


昔はもっと対応がぶっきらぼうで、愛想が悪い場合が多かった気がする。


私のすぐそばで、年金かなんかのことを聞きに来たおバアさんに、


何度説明してもわからないからと、怒鳴り声を上げていた、


フザけた公務員も見た経験があるが、


ところが今はあまりそういうシーンを見かけない。


行政も、


「サービス業化」したということか。


それはそれで、


どこか違和感を感じてしまうという、


本日はたったそれだけの話。





拍手コメントを下さった方へ。


決め手は、


日常生活の様々なシーンにおいて、価値観がほとんど一緒であり、
意見の衝突が無きに等しいという点と、


私が将来的に日本のどこで開業しようとついていく、と言ってく
ださっている(今のところは)という点の二つでございます。


決して、


親が資産家


とか、


アッチの方がテクニシャン


とかいう裏事情があるわけではないことを、


念のため申し添えます(だからこういうのが余計なんだ、
こーいうのんが!)。


・・・・・・・・・。









ページトップへ  トラックバック0 コメント0
カビの生えた本登記
2007-09-16-Sun  CATEGORY: 司法書士実務
債務整理の面談には、


本当に色々な人間が来る。


事務所に来ても、いきなり面談が始まるわけではなく、


現在の状況を詳しく所定の用紙に記入してもらう。


その中には、


「借り入れの理由」という欄がある。


「身内の病気」


とか、


「失職を機に生活費が足りず」


などというものは、


割とオーソドックスな方である。


債務整理ほど人を外見で判断すると裏切られるものもなく、


控えめでおとなしそうなご婦人が、


「ホストクラブ」


と記入していたり、


年金で細々と暮らしていそうなおジイさんが、


「パチンコ」


と書いていたりもする。


かと言って、外見で全て裏切られるかと言うとそうでもなく、


腕を組み、足を組み、


ふんぞりかえって、書士の登場を待つオッちゃんが、


幼き頃に習字でも習っていたのかと思うほどの達筆な、しかも堂々とした字でただ一文字、





「女」




と書いていたりもする。


・・・・・・・・・。


ある意味、男だとは思うのだが、


ちょっとは男の中の男だとも思わないではないのだが、


そもそも、


アナタ、


借金返す気ありますか?


・・・・・・・・・。


私の事務所は、


借り入れの理由には、殆ど話しを向けない方針なので、


その欄は無くてもどうってことはないのだが、


人間としては、やはり気になる。


債務整理に関する業務に携わる際に、


私がどんな心境でいるかというと、


苦しんでいる人を救おうとする、


ある種の熱い使命感は、


実は、それほどないのである。


借りたものは返すというのが、


社会の最低限のルールであると思うし、


確かに消費者金融の金利は高いが、


元本と、利息制限法の範囲までの利息は、


別に悪くはないと思うのである。


「借りたい時に貸してくれた」わけであるから。


・・・・・・・・・。


よって、私が依頼者と接する際は、


「返済が楽になります」ということ以上に、


上記の点を強調するようにしている。


返済がラクになっても、


借金は借金であると。


アナタが作った借金であると。


返す義務があると。


でないと、


債務の整理が始まってしばらく経つと、


多くの依頼者の心に甘えが生じる。


特に過払いが生じていて、


戻ってくる金があるとわかった途端、


それまでおとなしかった依頼者の態度が、


豹変することが少なくない。


人間とは、


欲深い、恐ろしい生き物である。


ちなみに、


簡裁の代理権を与えられ、


債務整理の世界に参入し、


取り戻した過払い金から多くの収入を得ている司法書士を、


貸金業の世界では、


ハイエナと呼んでいるそうである。


・・・・・・・・・。


ハイエナねえ。


言いえて妙ですな(笑)。


更新の方ですが、


引越しの段取りがもの凄く悪くて、


安定して記事を書けるのは10月になりそうです。


それと、


私この度、


本登記することになりました。


以前からこのブログを読んで下さっている方は、そう言えば事情を飲み込んで下さるかと思いますが、


要は、結婚するということです。


石を投げないで下さい。


今まで30過ぎて彼女なしを一つのウリにしてきましたが(ちゅーか、せざるを得なかったのだが)、


申し訳ございません。


と言ってもご心配なく。


皆様が羨むような、超美人じゃありません。


ズボラな女性です。


どの位ズボラかと言うと、


一人暮らしの風呂場に置いてある掃除用のカビキラーが黒ずんでいる女性です。


そう、彼女は、





カビキラーにカビを生やす女。




・・・・・・・・・。


どうなってんだ、私の人生。





拍手コメントを下さったSさんへ。


「コイツはちょっとな・・・」


というボスと接するのも、


悪くはないですよ。


自分が将来ボスになった時に、


どうしようか?


ということを考える、


きっかけを与えてくれます。


よろしければ、


またどうぞ、お越し下さい。



























ページトップへ  トラックバック0 コメント4
あなたが寝ている間に・・・
2007-09-09-Sun  CATEGORY: 司法書士実務
引越しでバタバタしていて、


しかも新しい部屋には、まだネットがつながっておらず、


かなり更新に間が開いてしまったが、


もう少し経てば、


安定的に記事を供給できると思う。


ネタの方も、


たまりにたまってきていて、


このままだと、



寝ている間に出ちゃうかな〜、なんて(懲戒)



・・・・・・・・・。


では本題。


電話による相談というのは、


実はケッコウ厄介なシロモノである。


受話器を取って、


「ちょっとお伺いしたいんですけど」


と始まったら、


要注意である。


この間も、


電話を取った途端に、


「ちょっと聞いてくれよ」


と、いきなり自分の兄弟の悪口雑言を並べ立て始めた人がいた。


ちなみに電話相談の何が厄介なのかというと、


ある程度、知識を売る商売である以上、


電話で質問に答えてハイ終わりでは、


一文の儲けにもならない。


かと言って、そこからビジネスにつながる可能性も全く否定はできないという点において、


非常にデリケートなのである。


そういう一面があるので、


その時も、私は慎重に話を聞いていた。


相談する人は、


「法的に何が問題なのか?」


などこれっぽっちも念頭に置かずに話す人がほとんどなので、


その時も、


多分に感情の入り混じった話を聞きながら、


必要な事実を時系列にして頭の中で整理し、


「法的に何が問題なのか?」


をピックアップしていた。


要するに、


父親が所有していた土地を、母親と兄弟4人で法定相続し、


今回、母親が亡くなって、その持分をその息子4人の内の2人に「相続させる」旨の自筆証書遺言を残しているのだが(電話してきている人はその2人には入っていない)、


その相続できる2人の内の1人が勝手に、


土地を更地にして売り飛ばそうとしているらしい。


「そんなことが許されんのか!?」


ということなのだが、


一言で済ませば、


「許されるわけないでしょ」


で終わりである。


  民法251条・・・各共有者は他の共有者の同意あるに非ざれば、
           共有物に変更を加ふることを得ず。

  
  共有者の一部が他の共有者の同意を得ないで、共有物を物理的に損
  傷したり改変するなどの変更を加えている場合には、他の共有者は
  各自の持分権に基いて、その行為の禁止を求めることだけでなく、
  行為により生じた結果を除去して共有物を原状に復させることを求
  めることができる。
           (最判平成10・3・24)


受験生時代であれば、


これで一件落着なのだが、


事はもう少し複雑で、


この電話をかけてきた相談者は、


話を聞いている内に、


母親以前の父親の相続について、きちんと法定相続分で登記がなされているのかどうかも把握していないらしいことがわかってきた。


「登記?ちゃんとなってんだろ。だってよ。親父が死んだ時、アイツ(土地を更地にしようとしている相続人)が必要だからって言うから、実印と印鑑証明書を送ったんだ。だから大丈夫だろ」


・・・・・・・・・。


はあ?


法定相続分による相続登記で、


何で印鑑証明書が必要なの?


その時、まだ実務においては完全にペーペーな私の頭に浮かんだことは、


父親の相続の際、遺産分割協議書を勝手に作成され勝手に押印、印鑑証明書を添付して、その土地を更地にしようとしている相続人の単独所有にされていたとしたら、


いったいどーすんの?


ということである。


しかも今回亡くなった母親は、


長年その相続人の世話になっていたらしい。


「土地の権利証はどうしたんです?持ってるんですよね?」


「権利証?そんなもん、見たことねえ。アイツが持ってんだろ」


・・・・・・・・・。


最近は、権利意識ばかり高くて、それと表裏一体をなす義務や責任にはそっぽを向く輩が多いが、 


あまり自己の権利に対する意識が低いというのも、


それはそれで困りものである。


「母親をアイツが世話してたのは確かにそーだけどよ。けれど、オレらはちゃんと金を払ってたんだ!」


いや、あの、そーでなくて。


「それにアイツはよー、ガキの頃から・・・」


と始まったのをなんとかなだめて、


とにかく法務局で現在の登記簿と権利証の存在を確認することを勧めて、


何とか受話器を置いた。


ここまでで、所要時間約20分。


フーっ・・・。


一仕事終えた後の一服は、


これまた格別である。



・・・って、




完全な無料相談じゃねーか。 




・・・・・・・・・。


ごめんなさい、ボス。


一文にもなりませんでした、エヘ。


しかし、そんなアドヴァイスで良かったのかどうか、


いまだに自問自答である。


優秀な諸先輩方は、


このような時、どうしておられるのだろう。


「助言をコメントしてくれないかなあ?」


なんて甘い考えもあるのだが、


「優秀な」諸先輩方が、




こんなブログを見ているわけがないので、



期待薄である。


・・・・・・・・・。


このブログを読んで下さっている受験生の方で、


将来、自分が独立した時に、


「相談は無料!」なんて看板を掲げようと思っている方は、


お気をつけ下さい(笑)


ああ、それと、


簡裁代理等能力認定考査の結果ですが、


合格してました。


あったりまえだべさ。


次はあれよあれよという間に、


本試験の合格発表。


去年の私と同じように、


自分の番号を確認した瞬間、


近所迷惑この上ない、


雄たけびを上げられる方が、このブログを読んで下さっている方の中にいらっしゃることを、


お祈り申し上げます。


うおおおおおおおおおおーーーー!!!!!!



拍手コメントを下さった方へ。


ありがとうございます。


もう少ししましたら、


ビリーバンバン更新できると思うので(つまんね)


よろしくお願い致します。

    
 


ページトップへ  トラックバック0 コメント0


余白 Copyright © 2005 新人司法書士の告白 . all rights reserved.